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遺族年金だけで暮らせると思っていたら危険です。
数年後、後悔しないために、いますぐやるべき1つのこと
更新日:
「遺族年金はもらえるし、しばらくは大丈夫」
──そう思っていませんか?
けれど現実は甘くありません。
遺族年金は、子どもが18歳を過ぎれば減額され、
65歳になれば支給額が変わる可能性もあります。
光熱費、固定資産税、家の老朽化…
じわじわと生活を圧迫していく出費に、気づかないうちに追い詰められていく人があとを絶ちません。
家という「大きな資産」を活かさなければ、
数年後には「住む場所はあるのに、お金が足りない」状況に陥る可能性も。
今ならまだ間に合います。
遺族年金と、相続した家を活かした解決策をわかりやすくご紹介します。
遺族年金は、亡くなった方が加入していた年金制度によって2種類に分かれます。
遺族年金の種類
ここでは、それぞれの年金額がどのくらいになるのか、具体的な数値とともにわかりやすく紹介します。
亡くなった方が厚生年金、国民年金に加入していた場合、18歳未満の子どもがいる配偶者に支給されます。
子どもの人数 | 年額(目安) | 月額(目安) |
---|---|---|
子ども1人 | 約1,010,000円 | 約84,000円 |
子ども2人 | 約1,060,000円 | 約88,000円 |
子ども3人 | 約1,090,000円 | 約91,000円 |
注意点: 子どもがいない場合、遺族基礎年金は支給されません。
亡くなった配偶者が厚生年金に加入していた場合、子どもの有無に関係なく配偶者に支給されます。
夫の年収 | 遺族厚生年金(年額) | 月額(目安) |
---|---|---|
約400万円 | 約780,000円 | 約65,000円 |
約500万円 | 約980,000円 | 約82,000円 |
約600万円 | 約1,180,000円 | 約98,000円 |
加算あり: 40歳以上65歳未満の妻には「中高齢加算」として年間約586,000円(月額約48,800円)が上乗せされます。
結論から言うと──
遺族厚生年金は、原則として「一生涯」もらえます。
ただし、一定の条件を満たしている限りという前提があります。
受給者 | 支給の条件 | 支給が止まるとき |
---|---|---|
妻(配偶者) | 亡くなった夫が厚生年金加入者 | 再婚したとき |
子ども | 18歳年度末まで(または障害がある場合は20歳未満) | 年齢制限に達したとき |
父母・孫など | 生計維持など細かい条件あり | 条件を満たさなくなったとき |
もらえない例
夫が自営業で国民年金のみ → 妻が40代・子どもなし → 遺族年金ゼロ
年齢層 | 家族構成 | 月額受給額(目安) | 備考 |
---|---|---|---|
30代 | 子ども1人(18歳未満) | 約166,000円 | 基礎+厚生年金 |
40代 | 子ども2人(18歳未満) | 約172,000円 | 子ども加算あり |
50代 | 子どもなし | 約130,000円 | 厚生年金+中高齢加算 |
60代 | 子どもなし | 約100,000円 | 加算終了が近い |
65歳以上 | 子どもなし | 約80,000円 | 老齢年金と調整あり |
65歳を過ぎると、「遺族厚生年金」と「老齢年金(自分の年金)」の併給調整が発生します。
つまり、どちらか一方が減額される可能性があるということです。
実際に、いくらくらいもらえるのか?以下に目安をまとめました。
65歳以上・子どもなしの配偶者の場合(夫の年収500万円想定)
自営業や扶養内で働いていた場合、老齢基礎年金が減額されるケースもあり、その場合は合計で月12〜13万円台に落ち込むこともあります。
年金額は、年齢や家族構成によって大きく変動します。
遺族年金の目安 参考事例(2024年度)
子ども1人の場合:月約84,000円(遺族基礎年金)
夫の平均年収500万円だった場合:月約82,000円(遺族厚生年金)
合計で月16万円台。これが「支え」になる金額の目安です。
一見すると「最低限の生活はできそう」と思えるかもしれません。
けれど──
これで住宅ローンの残債や家の維持費、教育費、老後資金をまかなえるでしょうか?
実際には以下のような厳しい現実があります。
「夫が会社員だったから、遺族年金はちゃんともらえる」
「子どももまだ小さいし、基礎年金も加算されるから当面は大丈夫」
そう思っていた人が、数年後に深刻な生活難に陥るケースが後を絶ちません。
その理由は、以下のような“見落とし”があるからです。
さらに、「とりあえずこのまま住み続けよう」と放置した結果…
年金は“今”をしのぐための手段であって、一生守ってくれる保証ではありません。
遺族年金だけに頼る生活では、長期的な安定は難しい。
でも、悲観する必要はありません。
なぜなら、あなたにはすでに「家」という大きな資産があるからです。
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「千葉県内の住宅地、6年ぶり下落 コロナ禍で取引停滞」
日本経済新聞 2020年9月29日
「早くも東京のオフィス賃料が下落、8年ぶり CBRE「先行き懸念で下げ圧力」」
日経xテック 2020年8月4日
『駅近マンション』価格下落 前年比最大マイナス14.8%》『駅近マンション神話』ついに崩壊か?
PRTIMES 2021年3月26日
「住宅ローン金利、固定型上昇 物件も高く購入計画見直し」
日本経済新聞 2023年1月6日
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はい、配偶者は原則、生涯にわたって遺族厚生年金を受け取ることができます。
ただし、再婚すると受給資格を失う点には注意が必要です。
また、65歳以降は老齢年金との「併給調整」が入るため、金額が減るケースもあります。
65歳になると、自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金の受給が始まります。
ただし、老齢厚生年金と遺族厚生年金は併給不可なので、金額の多い方が優先されます。
月額合計の目安はおよそ12?15万円台。人によっては10万円台前半になることもあります。
子どもがいる場合でも、年金だけでの生活は非常に厳しいのが現実です。
たとえば、子ども1人・夫の年収500万円だった場合でも、月額約16.6万円ほど。
そこから教育費・保険料・固定資産税などを支払えば、家計は赤字になる家庭も多くあります。
遺族基礎年金は「子どもがいる場合」のみ支給されます。
ただし、夫が厚生年金に加入していた場合は、子どもがいなくても配偶者は遺族厚生年金を受給できます。
40歳以上65歳未満の妻なら「中高齢加算」が上乗せされるケースもあります。
気をつけるべきは固定資産税や修繕費などの「見えない支出」が年々増えることです。
また、名義変更をせず放置すると、将来の売却・相続・贈与時に手続きが面倒&損をする可能性もあります。
今のうちに「家の価値を知る」ことが、将来の選択肢を広げる一歩になります。
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